源泉徴収・消費税かんたん計算

手取りから逆算も、請求額から分解も、3秒で計算。登録不要。

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手取り額(振込額) 消費税込み、源泉税差引後。実際に口座に振り込まれる金額。
報酬額(消費税抜き) 源泉税込み、消費税抜き。消費税をかける前の本体金額。
請求総額(消費税込み) 源泉税込み、消費税込み。請求書に記載する合計金額。

※ 消費税率は 10%、源泉徴収は あり で計算しています。 軽減税率(8%)・非課税取引、インボイス制度の影響については 下部の解説 をご確認ください。

計算結果

報酬額(消費税抜き) ¥0
消費税(10%) ¥0
小計(消費税込み・源泉徴収前) ¥0
源泉徴収税 -¥0
あなたの手取り(差引振込額) ¥0
インボイス未登録の方へ: 本ツールは登録・未登録にかかわらず、消費税相当額を請求額に含めて計算します。 未登録事業者が発注者に消費税相当額を請求できるかは、発注者との合意内容によります。 価格交渉・請求書への記載方針は事前にご確認ください。
▼ どう計算している?
  • 源泉徴収税(100万円以下): 報酬額(税抜)× 10.21%
  • 源泉徴収税(100万円超) : (報酬額-100万) × 20.42% + 102,100
  • 消費税 : 報酬額(税抜)× 税率
  • 差引振込額 : 小計(税込) − 源泉徴収税

※ 10.21% = 所得税 10% + 復興特別所得税 0.21%

※ 端数処理により1円程度の誤差が生じる場合があります

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源泉徴収税とは

(執筆予定:誰が・いつ・なぜ徴収するのか、報酬支払者が国に納める仕組みを3段落)

源泉徴収の対象となる報酬・料金

詳しくは 国税庁「No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等」 を参照。

税率の決まり方

原則(100万円以下)

所得税 10% + 復興特別所得税 0.21% = 10.21%

100万円を超える部分

所得税 20% + 復興特別所得税 0.42% = 20.42%

計算式: (報酬額 − 100万円) × 20.42% + 102,100 円

消費税の扱い

本ツールは 消費税率10% で計算しています。軽減税率(8%)の取引(飲食料品・新聞の定期購読など)や非課税取引の場合は、別途電卓で調整してください。

(執筆予定:税抜方式と税込方式の違い、本ツールが税抜ベースを採用する理由)

インボイス制度との関係

本ツールの計算結果は、インボイス登録の有無にかかわらず同額です。源泉徴収税は所得税法上の制度、消費税の仕入税額控除は消費税法上の制度で、前者は今回の計算対象、後者は発注者側の処理に関わるためです。

ただし、インボイス未登録事業者から請求を受けた発注者は、支払った消費税の全額を仕入税額控除できません(2026年10月〜2029年9月は80%、2029年10月〜は50%、それ以降は0%の経過措置)。取引価格の交渉に影響する論点です。

(執筆予定:登録事業者・未登録事業者の違い、2029年9月までの経過措置の詳細、価格交渉の実務)

よくある質問

源泉徴収されなかった場合どうする?
(執筆予定)
確定申告で還付される?
(執筆予定)
個人から個人への報酬は源泉徴収が必要?
(執筆予定)
交通費・立替経費の扱いは?
(執筆予定)
復興特別所得税はいつまで?
(執筆予定:2037年まで)
※ 本ツールは概算です。実際の税務処理は税理士または税務署にご相談ください。
※ 端数処理により1円程度の誤差が生じる場合があります。
※ 最新の税率・制度は国税庁サイトでご確認ください。